LUCENSE-AGREEMENT

ソフトウェア使用許諾契約書

株式会社ランスロットグラフィックデザイン(以下、「当社」といいます。)は、お客様に、ダウンロードその他の手段により提供され、インストールされたソフトウェア(以下、「本ソフトウェア」といいます。)を使用する権利を下記の条件で許諾します。

第1条(著作権)

本ソフトウェアに関する著作権等の知的財産権は、当社に帰属し又は第三者から正当なライセンスを得たものであり、本ソフトウェアは、日本およびその他の国の著作権法ならびに関連する条約によって保護されています。

第2条(権利の許諾)

1 お客様は、いかなる方法によっても、本ソフトウェアの改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルをすることはできません。ただし、適法と認められる場合はこの限りではありません。

2 お客様は、本契約書に明示的に許諾されている場合をのぞいて、 本ソフトウェアを全部または一部であるかを問わず、使用、複製することはできません。

3 お客様には本ソフトウェアを使用許諾する権利はなく、またお客様は本ソフトウェアを第三者に販売、貸与またはリースすることはできません。

第3条(限定保証)

本ソフトウェアは、一切の保証なく、現状で提供されるものであり、当社はその商品性、特定用途への適合性をはじめ、明示的にも黙示的にも本ソフトウェアに関して一切保証しません。本ソフトウェアに関して発生するいかなる問題も、お客様の責任および費用負担により解決されるものとします。

第4条(責任の制限)

当社は、本契約その他いかなる場合においても、結果的、付随的、あるいは懲罰的損害において、一切責任を負いません。お客様は、本ソフトウェアの使用に関連して第三者からお客様になされた請求に関連する損害、損失あるいは責任より当社を免責し、保証するものとします。

第5条(契約期間)

1 本契約は、お客様が本ソフトウェアをダウンロードし、またはお客様のハードウェアにインストールされた日をもって発行し、次によって終了されない限り有効に存続するものとします。

2 お客様が本契約のいずれかの条項に違反したときは、当社は、お客様に対し何らの通知、催告を行うことなく直ちに本契約を終了させることができます。その場合、当社は、お客様の違反によって被った損害をお客様に請求することができます。なお、本契約が終了したときには、お客様は直ちにお客様のハードウェアに保存されている本ソフトウェアを破棄するものとします。

第6条(輸出管理)

お客様は、本ソフトウェアあるいはそれに含まれる情報・技術を日本ならびにその他の関係国が出荷等を禁止ないし制限している国に出荷、移転または輸出しないことに同意します。

第7条(その他)

本契約は日本国法を準拠法とします。本契約に関連または起因する紛争は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意直轄裁判所としてこれを解決するものとします。

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for iPad


推奨OS:iOS12以上
※本ソフトウェアはiPad専用です。

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